独立行政法人等の保有する情報公開に関する法律の定めるところにより、何人も独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(エルモ)の保有する法人文書の開示を請求することができます。
決裁、供覧等手続きを終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(エルモ)が保有する文書、図画及び電磁的記録が開示請求の対象となります。
ただし、書籍等の市販物や、博物館、公文書館その他これに類する施設において、一般に閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(エルモ)では、全国9か所に窓口を設置しています。
開示請求書に必要な事項を記載して、各窓口に提出してください。
開示請求には、300円の手数料(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の情報公開に関する規則第29条により規定)が必要です。窓口で開示請求書とともに、現金を納付してください。
また、郵送等で手数料を納付する場合は、現金書留郵送又は銀行口座へ振り込みで納付してください。銀行口座へ振り込んだ場合は、開示請求書又は開示の実施方法等申出書に手数料を振り込んだことを証明する書類を添付して送付してください。
現金書留郵便及び銀行振込の経費については、開示請求者等の負担となります。
詳細については、情報公開窓口までお問い合わせください。
なお、開示請求手数料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条第1項の手数料の額を参酌して決定いたしました。
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
閲覧、写しの交付などの方法があります。
なお、写しの交付の場合に、郵送での送付を希望する場合には、郵便料相当額を郵便切手により納付してください。
法人文書の開示の実施の方法
(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の情報公開に関する規則第25条により規定)
閲覧又は写しの交付など開示方法により、開示請求手数料の他に開示実施手数料が必要になります。経済的困難などにより、開示実施手数料を納付する資力がない場合等は、開示実施手数料が減額又は免除になる場合があります。
なお、開示実施手数料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条第1項の手数料の額を、開示実施手数料の減額又は免除の金額は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第16条第3項の規定に基づく政令の規定を、それぞれ参酌して決定いたしました。
開示実施手数料
(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の情報公開に関する規則第29条により規定)
開示手数料(別表)
(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の情報公開に関する規則第29条別表)
開示実施手数料の減免
(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の情報公開に関する規則第30条により規定)
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(エルモ)に対して、異議申立てをすることができます。
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構(エルモ)は、異議申立てがあったときは、情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する決定を行います。
異議申立人は、情報公開審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
なお、異議申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
「情報公開・個人情報保護総合案内所」は、行政機関・独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度に関する総務省の総合案内窓口です。
都道府県ごと(管区行政評価局、行政評価事務所など)に設置されています。
情報公開・個人情報保護の制度や開示請求手続などに関するお問合せについては、お近くの総合案内所へどうぞ。
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